静岡県東部、伊豆に特化したあんず老人ホーム・介護施設紹介センター

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有料老人ホームとは?

有料老人ホームについて
 
出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』

有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)とは、老人福祉法を根拠として、常時1人以上の老人を入所させ、介護等サービスを提供することを目的とした施設(老人ホーム)で、老人福祉施設でないものである。設置は届出制となっている。

提供される介護サービスには、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供などが含まれる。老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度である。ちなみに、老人福祉法上、「老人」の定義はない。

平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち、約18平方メートルほどのトイレ付個室が標準である。リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっている。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円 - 数千万円)で入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。

 

有料老人ホームの種別

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能である。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供することとなっており、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。

2006年より、介護サービス情報の公表制度が導入され、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の基本情報項目(自主申告の情報)、調査情報項目(調査員により客観的に確認された情報)がインターネット上で見ることが出来るようになっている。

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能である。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供する。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。

住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能である。要介護度が重度になった場合、特定施設入居者生活介護より介護保険費用がかかるとされている。

健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であるが、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。全国的にも数は非常に少ない。

特定有料老人ホーム

老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームであって(1)医療法に規定する病院、老人福祉法に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム又は介護保険法に規定する介護老人保健施設に隣接した場所に設置するもの。(2)定員が50人未満のもの。(3)利用料が比較的低廉であり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金品を徴収しないもの、の要件をすべて満たすもの。独立行政法人福祉医療機構から融資の対象となる。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者住まい法の基準により登録される、介護医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供する、バリアフリー構造の住宅。「サ高住」(さこうじゅう)と略して呼ばれることが多い。また、権利関係は賃貸借方式が一般的である。

 

病気障害などで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等の援助を受けながら、小人数、一般の住宅で生活する社会的介護の形態のことである。そこでは、地域社会に溶け込むように生活することが理想とされる。集団生活型介護という言い方もある。

要介護認定グループホームの入居条件の一つになっており、要支援2から要介護5までの認定者は利用可能である(ただし要支援2の者は「介護予防」の指定を受けている事業所のみしか利用できない)。要支援1では現行制度では保険事故の対象にはならず利用は出来ないこととなっている。

 

上記のとおり、老人ホームといっても、数多くの種類があり、金額にも医療対応などにも差があります。

わからないことが多いと思いますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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